マンション管理組合の法人化
今回は、マンション管理組合の法人化、つまり、マンション管理組合法人の設立についてです。
法人化のメリット・デメリットについては気になると思いますが、法人化するとメリットがある場合もありますし、そうでない場合もあるのです。
つまり、そのマンション管理組合の状況により異なるということです。
一般的にマンション管理組合の法人化のメリットは次のように言われています。
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独立した法人格を持つため不動産を購入する場合など管理組合法人名義で登記できる。
法人化してない場合は、理事長名義や共有者による区分所有としての登記となる。 -
管理費滞納者に対して法的処置をとるような場合に、理事長が原告となるため精神的な負担を感じる場合がある。
法人化すれば管理組合法人が原告となることで個人的な負担が軽減される。 - 金融期間から借り入れを行って大規模修繕などを行う場合など、法人化しておいた方が信頼度が高くなりスムーズな取引となる。
「○○○○○管理組合 理事長 ○○○○」という個人名義の預金がおかしいという話もありますが、理事長が個人的に借金を抱えて破産したような場合でも、マンション管理組合の理事長名義の預金が個人の資産として差し押さえられたりすることはないようです。
基本的には、通帳と印鑑を適正に管理すれば、個人名義だから問題ということはありません。
理事長が替わるたびに通帳の名義を変えるのが手間という件も、法人化した場合は、理事長などの変更登記が必要となり費用も掛かります。
そしてまず、法人化してもマンション管理組合の運営が目に見えて変わるものではありません。
したがって、法人化する必要があるかどうかにつては良く議論して結論を出す必要があるでしょう。
むしろ、法人化するためにはそのための手続きが必要になりますので、その手間とコスト、それに見合うメリットがあるかを検討して法人化するか否かを判断すべきだと思います。
管理組合法人設立の手続き
管理組合法人とするためには、まず、総会を開いて次の3点を決定し、組合員の4分の3以上の同意が必要となります。・法人となること
・法人の名称(○○○○管理組合法人)
・事務所
総会で決議されたら総会議事録を作成し、その他必要書類を準備して登記することではじめて管理組合法人となるのです。
登記は、司法書士に依頼するのが簡単ですが、費用が掛かります。
特別難しいことはありませんので司法書士に依頼せず理事が協力して行うことも可能です。
議事録以外の必要書類
登記申請書、代表理事選任議事録(理事会議事録または規約)、代表理事の就任承諾書、代表理事の印鑑証明書、代表理事選任議事録に署名押印した方の印鑑証明書等(詳しくは、登記所に確認してください。)
尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため収益事業を行わなければ課税されませんが、減免申請が必要なものや、理事に報酬を支払う場合などは源泉所得税なども関係してきますので、税理士か税務署に確認しておく必要があります。